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(外壁診断士・雨漏り診断士・一級建築塗装技能士・一級かわらぶき技能士・一級防水技能士)
(株)匠エージェント
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北九州市小倉北区中井1丁目31-5(小倉店・外装リフォーム検査協会・外装ショールーム)
外壁の塗装業者の中には、訪問販売を行っている所もあります。
ただ、塗装業者の中には、脅迫で強引に契約を結ぼうとする所もありますから注意したい所です。
それでも契約のはんこを押してしまった時は、クーリングオフで対抗できます。
手続や書き方を理解していれば怖くありません。
訪問販売では、クーリングオフをすることで、悪質な方法により行われた契約を解約できます。
契約した日から八日以内であれば適用可能な制度です。
訪問販売や電話営業で、押し売りのような形で勧誘された時、断り切れずに契約を結んでしまう人も少なくありません。
そのような消費者を守るために、クーリングオフがあります。
ただし、クーリングオフはどんな状況でも適用されるわけではありません。
まずはその点を理解することが大切です。
契約書が交付された日を1日目として、8日以内であればクーリングオフの対象となります。
つまり、契約の日を合わせて8日を過ぎると適用されないので、注意が必要です。
クーリングオフができないと業者が嘘をついたり、脅迫、威圧的に不可能と言って契約をした場合も適用されます。
クーリングオフは工事がはじまったとしても、8日間という期間内なら可能です。
工事がスタートしているから無理だと業者が言い張っても、関係ありません。
費用だけでなく、元に戻す作業すべて含め業者が負担しなければならないと決められています。
それでも断られるのだとしたら、国民生活センターなどに相談しましょう。
契約書に不備もなく、正当な契約書による契約で8日が経過していると、クーリングオフの適用外になります。
塗装業者側からではなく、契約者自ら進んで、電話やメールをして契約を結んだ場合、クーリングオフは適用されません。
自宅などで契約をした場合は、クーリングオフが適用範囲内です。
ただ、外などで声をかけられ、強引に店や事務所に連れて行かれて契約を結ばされた場合は省きます。
法人同士の契約ではクーリングオフが適用されません。
他にも、
このような場合、クーリングオフの対象外です。
契約をする時は、クーリングオフ適用内か適用外かをチェックして契約をしましょう。
外壁塗装の契約を結んだが、クーリングオフをすることになった場合、手続きをしなければなりません。
特にむずかしい手続きではないので、理解しておきましょう。
1. 契約書をチェックする。内容に不備はないか、受け取った日は何日か確認をします。
2.クーリングオフに必要なものを準備
3. 業者にクーリングオフを伝えるための内容
はがきや封書には、クーリングオフに必要な内容を記載する必要があります。
1. タイトルを書く。「通知書」など。
2. 契約書を受け取った日を正確に書きます。これは契約書に記載されているのでチェックしましょう。
3. 契約した会社名を書きます。
4. 契約した会社の担当者や代表者などの名前を書きます。
5. 商品の名前を書きます。外壁塗装では工事名などを記載しましょう。
6. 金額を正確に書きます
7. 契約解除のための意思表示を書きます。「契約解除のためにクーリングオフをします」などを書きます。
8. 申し出日も、西暦や和暦、月日も記載します。
9. 契約者(自分の場合は自分)の住所
10. 契約者(自分の場合は自分)の名前を記載します。
証拠になりますので、ハガキや封書の中身についてコピーしておくことも大切です。
また、簡易書留や特定記録、書留であれば郵送したことが記録として残ります。
内容証明郵便などで送りましょう。
クーリングオフの通知書を受け取らない業者もいますので、それを防ぐためにも、郵便局が証明してくれる郵便サービスで送ることが大事です。
外壁塗装の業者の中には強引な訪問販売を行う所もあります。
そのような悪徳業者に無理やり契約を迫られても、冷静に判断し、不要だと感じたら、毅然とした態度で断ることが大切です。
それでも契約をした場合、クーリングオフ制度があります。
クーリングオフ条件を満たしているなら、手続きや書き方についても難しくありませんので大丈夫です。
北九州のこだわり外壁塗装専門店「匠エージェント」は、法律を遵守し、契約の際は、クーリングオフについて説明致しますのでご安心ください。